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青森地方裁判所 昭和42年(行ウ)1号 判決

原告 千田光三

被告 西津軽郡土淵堰土地改良区役員選挙管理者 外一名

主文

一、本件訴のうち、原告の被告西津軽郡土淵堰土地改良区役員選挙管理者佐藤秀雄に対し別紙目録掲記の取消処分の無効確認を求める部分を却下し、同被告に対し右処分の取消を求める請求(予備的請求)を棄却する。

二、原告の被告木村専助に対する請求を棄却する。

三、訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、被告西津軽郡土淵堰土地改良区役員選挙管理者佐藤秀雄に対する原告の請求

1、主たる請求

「被告が昭和四一年一一月一一日同月八日付通知書を原告に交付してした別紙目録掲記の取消処分は無効であることを確認する」との判決を求める。

2、予備的請求

「被告のなした右取消処分を取り消す。」との判決を求める。

二、被告木村専助に対する原告の請求

「被告が西津軽郡土淵堰土地改良区の理事の身分を有しないことを確認する。」との判決を求める。

三、被告両名に対する原告の請求原因

1、西津軽郡土淵堰土地改良区(以下本件土地改良区という。)は、土地改良法に基ずき設立された公法人であり、被告本件土地改良区役員選挙管理者佐藤秀雄(以下被告選挙管理者という。)は、昭和四一年一〇月二九日執行された本件土地改良区理事選挙に際し、理事会の決議に基ずき、理事長伊藤藤吉により選挙管理者に指名され、被告木村専助は右選挙に原告とともに立候補した。

2、本件土地改良区の定款によれば、理事は定員一三名、任期四年、その選任は総代会における選挙によるものとされ、本件土地改良区役員選挙規程によれば、その選挙の細則は次のとおりである。

(1)  理事は、各被選挙区につき区域所属の組合員中より選挙するものとし、被選挙区を第一から第一一区に分け、原告および被告木村所属の選挙区たる第一〇区の理事の定員は一名とする。

(2)  理事選挙の投票は、総代会出席の総代がこれを行い、有効投票の最多数を得た者から順次当選人となる。

(3)  選挙ごとに理事会の決議により総代中から理事長が指名する選挙管理者は、当選人に当選の通知をし、かつこれを公告する。

(4)  右当選通知を受けた日より七日以内に当選人から辞退の届出なきときは、当選を承諾したものとみなす。

(5)  選挙管理者は右当選辞退申出期間満了の翌日当選人の公告をなし、公告をした時において当選人は理事に就任するものとし、前任者の任期が公告後に満了するときは、任期満了の翌日就任したものとする(なお、本件土地改良区の前任理事の任期は、昭和四一年一一月一一日に満了する。)。

3、昭和四一年一〇月二九日施行の理事選挙において、原告の得票数は、四九票で当選人となり、被告選挙管理者は同月三〇日原告に対し当選の通知をし当選人の公告をしたが、原告は辞退の申出をしなかつたから、同年一一月六日当選承諾とみなされた。

4、しかるに、被告選挙管理者は、被告木村専助より当選の効力につき異議申立てがあり、選挙会において審査の結果原告の得票中二票を無効と認めたとして、昭和四一年一一月一一日到達の書面により、別紙目録記載の当選取消処分(以下本件取消処分という。)をなした。

5、しかしながら、右取消処分は次の理由により違法である。

(1)  土地改良法、本件土地改良区の定款、選挙規程上総代会終了後における当選の効力についての異議申立権を認める条項はないから、被告木材の異議申立ては法的根拠がない。土地改良法第一三六条第一項によれば、土地改良区の組合員は総組合員の一〇分の一以上の同意を得て、都道府県知事に対し当選の取消を請求しうるとされているにすぎない。

(2)  被告木村に異議申立権があるとしても当然取消通知書記載の選挙会なるものは法的に存在しえないから選挙会が原告の当選を取り消す権限を持たないことは勿論、理事の選任は本件土地改良区定款により総代会の権限とされているから、選挙ごとに理事会の決議により理事長が総代中より指名する総代会の臨時の補助機関にすぎない被告選挙管理者には当選取消の権限がない。

(3)  仮に、被告選挙管理者に当選取消権限ありとしても、原告に当選の通知がなされ、原告において当選を承諾したものとみなされ、当選の効力が確定した後は取り消すことはできない。

6、右のとおり、被告選挙管理者の本件取消処分はその根拠がなく違法であり、かつその違法は重大、明白であるから無効である。よつて、原告は、本位的に右処分の無効確認を、予備的にその取消を求め、被告木村専助は、原告の当選取消を前提として理事に就任しているものであり、原告の当選取消が違法である以上その地位に就きえないのであるから、これに対し本件土地改良区の理事の身分を有しないことの確認を求める。

四、被告の本案前の主張に対し

被告木村は、被告選挙管理者の権限のない本件取消処分を前提として現在理事に就任しているものであるから、被告木村に対する理事たる身分を有しないことの確認の訴で勝訴しても、本件取消処分の無効が確定されない以上原告は理事の地位を回復することはできない筋合である。従つて、原告には本件取消処分の無効確認を求める利益があり、また権限のない取消行為をなしたのは被告選挙管理者にほかならないのであるから、その直接の行為者を被告とすべきは当然である。

五、被告両名の請求の趣旨に対する答弁

1、被告選挙管理者

本案前の申立てとして、「原告の訴を却下する。」との判決を、本案につき「原告の請求をいずれも棄却する。」との判決を求める。

2、被告木村専助

「原告の請求を棄却する。」との判決を求める。

六、被告選挙管理者の本案前の主張

1、原告は、理事の選任は総代会の権限であり、被告選挙管理者は総代会の臨時の補助機関にすぎないと主張するが、それならば本件訴の被告を総代会とするべきであつて、被告選挙管理者は被告適格を有しない。

2、原告の被告選挙管理者に対する本件取消処分無効確認の訴は、被告木村に対する現在の法律関係確認の訴により目的を達しうるものであるから、行政事件訴訟法第三六条により不適法である。

3、また本件取消処分の取消を求める訴も、右処分は公法人たる本件土地改良区の機関たる被告選挙管理者のなした行政処分であるから、取消の通知を受けた日から三カ月以内に提起さるべきところ、すでに出訴期間を徒過しており不適法である。

七、被告両名の本案についての主張

1、請求原因1、2、の事実および3、の事実中、原告が昭和四一年一〇月二九日施行の理事選挙において当選しその旨の通知を受け公告があつたこと、4、の事実中、当選取消通知が原告に到達した日時を除く事実、をそれぞれ認め、その余の点を否認する。

2、原告は、本件土地改良区の定款第一六条「役員は総代会において総代が選挙する。」旨の規定を根拠として、選挙管理事務もまた総代会の権限に属する旨主張するが、右の規定は選挙の主体を定めたものにすぎず、選挙管理事務に関し定められたものではない。定款および選挙規程に明らかなとおり、理事選挙の投票の効力を決定するのは開票管理者の権限に属し、当選の効力の決定は選挙管理者の権限に属するものである。また、土地改良法第二三条第九項によれば、総代会には総会に関する規定が準用されるところ、同法第一八条第三項によれば、役員は定款の定めにより総会外で選挙しうるとされており、この場合選挙管理事務が総代会に属しないことは明らかであり、これとの比較からしても被告選挙管理者は土地改良区の役員選挙に関する事務を取り扱う独立の機関であつて、総代会の単なる補助機関ではない。

3、土地改良法、本件土地改良区の定款ならびに選挙規程には、役員の選挙または当選の効力に関し異議の申立てをなしうる旨の明文の規定はないが、土地改良法第二三条第四項によれば、総代の選挙は都道府県または市町村の選挙管理委員会の管理のもとに行われ、同法施行令第二七条には、右総代の選挙または当選の効力に関し総代候補者は異議の申立ておよび審査請求をなしうる旨の規定がある。従つて、総代選挙については異議の申立てをなしうるのに、役員選挙については異議の申立てをなしえないとすることは両者の権衡を失するものであり、また土地改良法第四六条によれば、土地改良区のなした処分については行政不服審査法第六条第一号の規定により異議申立てをなしうるものとされているところ、前記のとおり選挙管理者は土地改良区の選挙に関する事務を取り扱う独立の機関であるから、右土地改良区中にはその独立の機関をも包含せしめて解釈すべきである。されば、被告選挙管理者のなした当選人を定める処分に対しては、理事候補者たる被告木村から被告選挙管理者に対し異議の申立てをなしうるものといわなければならない。なお、土地改良法第一三六条第一項は、組合員から都道府県知事に対し当選の取消を求めうることを定めているが、右取消は役員の選挙の方法が法令等に違反する場合に請求しうるにすぎず、また請求者は直接の利害関係を持たない組合員であつて、不服申立ての資格および対象を異にするから、この規定があるからといつて右異議申立てを許さないことにはならない。

4、選挙管理者に対する異議申立ての期間については、少くとも本件土地改良区選挙規定第二三条の確定公告がある迄は異議申立てをなしうるものと解すべきであり、被告木村は右の公告前に被告選挙管理者に対し異議申立てをなしている。

八、証拠〈省略〉

理由

第一、被告選挙管理者に対する請求について

一、被告選挙管理者は、本件土地改良区の理事の選挙に関する管理執行の権限は総代会に属し、被告選挙管理者は右総代会の単なる臨時補助機関にすぎず、理事選挙に関する独自の管理執行の権限を持たないから、原告の当選を取り消す権限もないと原告が主張する以上、本件訴の被告は総代会とすべきであるとして、被告選挙管理者の被告適格を争うもののようであるが、他方被告選挙管理者が本件土地改良区役員選挙の当選決定並びに当選取消の権限があるとするものであることは被告の弁論の全趣旨からして明らかであつて、これによれば同被告自身原告の請求につき被告適格を有する者は被告選挙管理者にほかならないことを肯定しているというべきであり、原告もこの点について被告選挙管理者が本件当選取消処分の処分庁であるとしてこれを被告としてその無効確認または取消を求めているので、被告選挙管理者の被告適格については当事者間に争いがないとみなければならない。しかして、被告選挙管理者が本件当選取消処分の処分庁に該当することは明らかであるから、これを被告とする原告の本訴請求は被告を誤まつたものでないことはいうまでもないところである。

二、次に、原告の被告選挙管理者を被告とする本件取消処分の無効確認の訴の利益につき考えるに、行政事件訴訟法第三六条によれば、行政処分の無効確認の訴は当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴によつて目的を達することができないものに限り提起しうるとされているところ、本訴において原告は、被告木村専助に対し、本件土地改良区の理事たる身分を有しないことの確認を求めているが、仮にこれについて勝訴の判決を得ても、原告は当然に本件土地改良区の理事の地位に就くことができない。しかしながら、原告が別訴(当裁判所昭和四二年(行ウ)第二号事件)において本件当選取消処分の無効を前提として本件土地改良区(その後西津軽土地改良区となつた。)の理事の身分を有することの確認を求めているように、右取消処分が無効であるとすれば原告は依然として本件土地改良区役員(理事)選挙の当選人の地位を保有しているすじあいであり、その地位の確認若しくは右の訴により原告の目的は達しうるのであるから右当選取消処分の無効確認を求める訴は利益がなく、行政事件訴訟法第三六条により原告は本件取消処分の無効確認を求める原告適格を欠くといわなければならない。従つて、原告の主たる請求は却下を免れない。

三、原告の予備的請求について判断する。

被告は、行政処分の取消の訴は処分があつたことを知つた日から三カ月以内に提起しなければならないのに、原告の本訴提起は出訴期間を徒過しているというが、成立に争いのない乙第一二号証によれば、被告選挙管理者は昭和四一年一一月八日原告の当選取消通知書を原告宛に発送しているものと認められるから、早くとも右通知書は翌日原告に送達され、これと同時に原告は本件取消処分を知つたものと推認され、本訴は原告が右処分を了知した日から三カ月以内である昭和四二年二月九日適法に提起されていることが本件訴状に押印のある当裁判所の受理印に徴して明らかである。

進んで原告主張の取消原因につき順次判断する。

1、原告は被告木村(本件土地改良区役員選挙に原告と同じく理事候補者として立候補し、次点で落選した者)に当落決定に対する異議申立権がないのに同人の異議申立を入れ原告の当選の取消をしたのは違法であると主張する。よつて、被告選挙管理者の性格並びに権限について判断するに、土地改良法第一八条第八項によれば、土地改良区役員(理事および監事)の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者が設置されるべきものとされ、被告選挙管理者は右規定および本件土地改良区定款附属の役員選挙規程(成立に争いのない甲第三号証)第五条にもとずき、本件選挙において本件土地改良区理事長が理事会の決議により総代の中から指名したものであるが、選挙管理者の職務権限として土地改良法にはなんら規定がなく、右定款附属の選挙規程によれば、選挙管理者は、(1)選挙に関する事務を担任し、開票管理者(開票に関する事務を担任する。)のなした投票の効力の決定について結果の報告を受け、選挙立会人立会の上その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作成して選挙に関する次第を記載した上、これに署名または記名押印すること(第六条)、(2)有効投票の最多数(ただし、選挙すべき理事または監事の定数で有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票数を要する。)を得た者をもつて当選人と定め、得票数が同じであるときは選挙管理者が選挙立会人立会のうえくじで当選人を定め、無投票当選とすべき場合には選挙管理者が当該役員候補者をもつて当選人と定めること(第一八条、第一九条)、かようにして当選人が定まつたときは、直ちに(3)当選人に対し当選の旨の通知をし、同時に当選の公告を行い、当選人が右通知を受けた日から七日以内に辞退の届出をしないときは当選承諾のあつたものとみなして同期間満了の日の翌日再度公告をすること(第二一条、第二三条)等の職務権限を有しかつこれを義務づけられているのである。

しかして、土地改良法第二三条によれば、組合員の数が三〇〇人を超える土地改良区は定款の定めるところにより総会に代るべき総代会を設けることができるのであるが、同条第四項によれば、総代の選挙は都道府県または市町村選挙管理委員会の管理のもとに行われ、同法施行令第四条以下には選挙の時期方法、投票の方法、当選決定並びに公告等に関する詳細の諸規定があるとともに選挙人または総代候補者の選挙または当選の効力に関して当該選挙管理委員会に対する異議の申立を認め、更に審査請求を認めるほか当該選挙が選挙の規定に違反するときで選挙の結果に異動をおよぼすおそれのあるとき選挙管理委員会に選挙の全部または一部の無効の決定または裁決の権限を付与するのである(同令第二七条、第二八条)。

2、思うに、土地改良法が土地改良区役員選挙に関し総代選挙の場合と異なつて選挙事務を管理するものとして選挙管理者をもつて代替せしめたのは、総代選挙の場合に比して公共性の薄いことによるものであろうが、さればといつて選挙管理者に当選の効力決定並びに取消の権限なきものと解するのは早計である。けだし、土地改良法が役員選挙に関し一連の選挙事務を選挙管理者の管理のもとに置いたのは、右選挙管理委員会と同じく第三者的機関の管理決定によらしめたものであつて、たとえ選挙ごとに設けられる臨時のものであつても選挙に関する独立の機関と解すべきことは右選挙管理者を設置すべきものとする法意並びに選挙の性質自体に徴して疑いがない。そうして、前記選挙規程に照らせば、法は公法人たる土地改良区の機関たる選挙管理者の行為につき一定の法効果を承認するものというべく、本件についてみれば、被告選挙管理者の当選の決定(行政法上いわゆる確認行為)により当選人となり、そのことの反面若し右決定が違法であるとすれば、適法な取消期間内において取消の権限もあることは当然の事理といわなければならない。

原告は被告木村において異議申立権がないのにこれあるものとした違法があると主張する。なるほど前記選挙規程上立候補者に異議申立権を付与する旨の規定はみあたらないが、右のように選挙管理者の当選決定により立候補者は直接自己の権利を侵害されるのであつて、その救済をはかるため異議の申立をなしうることは条理上当然である。

そうして、当選決定の通知の日の翌日から七日間は当選人の承諾期間であるからその期間中は当選の効力は未確定であつて、右期間中は適法に異議の申立をなしうるものと解すべく、右期間を経過し、再度の公告があるときには当選が確定することは前記のとおりであるから右再度の公告のあるまでは選挙管理者は当選の取消をなしうると解するのが相当である。成立に争いのない乙第一〇号証の三によれば、被告木村の異議申立は当選人となつた原告の承諾期間中の昭和四一年一〇月三一日であることが認められ、成立に争いのない乙第一四号証の一、二によれば被告選挙管理者の本件取消処分は再度の公告たる当選人確定公告のある以前であることが明らかである。

土地改良法第一三六条第一項の規定は公法人たる土地改良区の議決および選挙の公正を確保するため必ずしも直接の利害関係を持たない場合であつても、少数組合員の意思を反映させる手段として組合員に特に認められた権利にすぎないのであつて、右規定の存在をもつて、当選の効力に関し役員選挙の候補者からの直接の異議申立てが許されないとする根拠とすることはできない。また右異議申立てを認容して被告選挙管理者がなした原告の当選を取り消す旨の取消処分につき成立に争いのない乙第一〇号証の一、二によれば、被告選挙管理者は被告木村より原告の当選の効力につき異議の申立てがなされた後選挙会なるものを開催しているが、これは投票の効力を被告選挙管理者が調査するについて選挙立会人の立会を求めるため開催した選挙管理者と選挙立会人が協議したものであることを示すにすぎず、原告の当選を取り消す旨の処分をなしたのは選挙会ではなく、被告選挙管理者自身であるというべきである。

3、従つて、本件取消処分は適法であり、その取消を求める原告の請求は理由がないことに帰する。

第二、被告木村専助に対する請求について

原告の被告木村専助に対し、同人が本件土地改良区の理事の身分を有しないことの確認を求める理由は、本件取消処分の取消を求める理由と同一であり、原告は本件取消処分の実体的瑕疵(原告の得票中二票を無効とした点の違法)を主張しないから、右三に示した理由により原告の本訴請求もまた理由がないといわなければならない。

第三、以上の次第で、原告の被告選挙管理者に対する主たる請求は不適法であるから、これを却下し、予備的請求は理由がないのでこれを棄却することとし、被告木村専助に対する請求もまた理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 間中彦次 辻忠雄 宮沢建治)

別紙

昭和四一年一〇月二九日執行の西津軽郡土淵堰土地改良区理事選挙の第一〇(旧館岡)被選挙区選挙における原告の当選を取り消す。

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